2003-04-16 第156回国会 参議院 議院運営委員会 第17号
国地方係争処理委員会委員の塩野宏、上谷清、大城光代、五代利矢子の四君は三月三十一日任期満了となり、また藤田宙靖君は昨年九月三十日に辞職しておりますので、塩野宏君の後任として青山正明君を、上谷清君の後任として磯部力君を、大城光代君の後任として小田原満知子君を、五代利矢子君の後任として角紀代恵君を、藤田宙靖君の後任として草刈隆郎君を任命いたしたいので、地方自治法第二百五十条の九第一項の規定により、両議院
国地方係争処理委員会委員の塩野宏、上谷清、大城光代、五代利矢子の四君は三月三十一日任期満了となり、また藤田宙靖君は昨年九月三十日に辞職しておりますので、塩野宏君の後任として青山正明君を、上谷清君の後任として磯部力君を、大城光代君の後任として小田原満知子君を、五代利矢子君の後任として角紀代恵君を、藤田宙靖君の後任として草刈隆郎君を任命いたしたいので、地方自治法第二百五十条の九第一項の規定により、両議院
――――――――――――― 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 原子力安全委員会委員 松浦祥次郎君 四、六任期満了につき再任 東 邦夫君 須田信英君四、六任期満了につきその後任 松原 純子君 四、六任期満了につき再任 国地方係争処理委員会委員 青山 正明君 塩野宏君三、三一任期満了につきその後任 磯部 力君 上谷清君三、三一任期満了につきその後任
内閣から、 人事官に中島忠能君を、 また、国地方係争処理委員会委員に上谷清君、大城光代君、五代利矢子君、塩野宏君及び藤田宙靖君を 任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 これより採決をいたします。 まず、人事官の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 次に、国地方係争処理委員会委員のうち上谷清君の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
次に、 国地方係争処理委員会委員に上谷清君を、 商品取引所審議会委員に竹居照芳君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○政務次官(橘康太郎君) 新設の国地方係争処理委員会委員に上谷清、大城光代、五代利矢子、塩野宏及び藤田宙靖の五君を任命いたしたいので、地方自治法第二百五十条の九第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いを申し上げます。
次に、国地方係争処理委員会委員のうち上谷清君の任命について同意を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
中島 忠能君 二、(反対 民主、共産、社民) 原子力安全委員会委員 須田 信英君 松浦祥次郎君 松原 純子君 商品取引所審議会委員 佐々波楊子君 三、(反対 民主、社民) 宇宙開発委員会委員 栗木 恭一君 四、(反対 社民) 国地方係争処理委員会委員 上谷
人事官 中島 忠能君 四、一任期満了につき再任 原子力安全委員会委員 須田 信英君 住田健二君一一、一二、二四任期満了につきその後任 松浦祥次郎君 佐藤一男君一一、一二、二四任期満了につきその後任 松原 純子君 一一、一二、二四任期満了につき再任 宇宙開発委員会委員 栗木 恭一君 秋葉鐐二郎君四、七任期満了につきその後任 国地方係争処理委員会委員 上谷
さきの参考人質疑の中で、枚方市役所の上谷参考人から給食サービスについての指摘がございました。先ほどもお話がございましたね。 枚方市では、ヘルプサービスとあわせて毎日二食の給食サービスを行っている。給食があることで、二百六ケースのうち七十六人が、入院せずに在宅の生活ができている。また、十六ケースの方が、入院から在宅に変わることができた。このように指摘をされておりました。
次に、二番目の御質問ですが、まず上谷さんから。
次に、上谷好一君にお願いいたします。
○町村委員長 それでは上谷さんから。
建設大臣官房会 計課長 鹿島 尚武君 建設省建設経済 局長 望月 薫雄君 建設省都市局長 木内 啓介君 建設省住宅局長 片山 正夫君 自治省財政局長 津田 正君 自治省税務局長 渡辺 功君 委員外の出席者 最高裁判所事務 総局民事局長 上谷
井上普方君の質疑に際し、最高裁判所上谷民事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上谷最高裁判所長官代理者 裁判官会同あるいは協議会と申しましても、いろいろな種類のものがございます。したがいまして一概には申せませんが、全体に共通することと申しますと、各裁判所の裁判官に集まっていただいて自由に意見を述べていただき、あるいは要望を伝えていただく、そういうふうな趣旨でございます。
本日、最高裁判所上谷民事局長兼行政局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上谷最高裁判所長官代理者 仰せのとおりでございます。
本日、最高裁判所草場事務総長、櫻井人事局長、町田経理局長、上谷民事局長兼行政局長、吉丸刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上谷最高裁判所長官代理者 御指摘のような内容が含まれていたことは間違いないと思います。
○上谷最高裁判所長官代理者 そのとおりでございます。
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 民事関係について申し上げますが、適正配置に伴いまして簡易裁判所がこれまでより遠隔化するということになりまして、そのため地域によっては住民に不便を生ずることがないとは言えないわけでございます。
最高裁判所事務 総長 草場 良八君 最高裁判所事務 総局総務局長 山口 繁君 最高裁判所事務 総局人事局長 櫻井 文夫君 最高裁判所事務 総局経理局長 町田 顯君 最高裁判所事務 総局民事局長 兼最高裁判所事 務総局行政局長 上谷
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 民事関係についてお答えいたしますが、これは廃止される裁判所の事件数の多少、それから地元の要望等と関連してくるわけでございますが、私どもは、地元の御要望があり、それから場所等について御協力が得られるならば原則的に出張処理に応じていきたいというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) アフターケアの問題といたしまして、全般的に御説明申し上げますと、これは民事、家事が中心になりますが、私どもとしては、一番大きなものとしては先ほどから申し上げておりますいわゆる出張による民事調停事件の処理、それから家事でございますと審判事件とかあるいは家事調停事件の処理ということを考えております。
○最高裁判所長音代理者(上谷清君) 裁判所を利用したいという当事者から裁判所に対していわゆる手続等について相談があれば、できるだけ親切に相談に応じ対応するようにというのは基本的な考え方でございます。 ただ、委員も十分御承知と存じますが、裁判所に相談に来ます当事者というのは、実は、裁判所にどのような手続をすればいいかということを相談するよりも、果たして自分の言い分が通るであろうかどうか。
法務省入国管理 局長 小林 俊二君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局総務局長 山口 繁君 最高裁判所事務 総局人事局長 櫻井 文夫君 最高裁判所事務 総局経理局長 町田 顯君 最高裁判所事務 総局民事局長 兼最高裁判所事 上谷
○上谷最高裁判所長官代理者 先ほど例に挙げましたのを建物と土地で典型的にとってみましたので、これを例にして申し上げてみましても、全体として見ると弁護士の関与率はむしろやや減っております。統計のとり方は現在とやや違いますのでぴったり一致しないところがございますが、昭和三十年度の数字を見てみますと、土地、建物を目的とする訴訟では、建物関係の事件では七四%強弁護士さんが関与しておられる。
○上谷最高裁判所長官代理者 先ほど申しました数字からおわかりいただけるかと思いますが、訴訟事件と民事調停事件でかなりの数の違いがございます。確かに裁判所の職員の手間ということもないわけじゃございませんが、実は訴訟事件の場合に、当事者から紛争の状況をいろいろ聞きました上で、いわゆる訴訟のために必要な要件事実と申しますか、こういうようなものをより出してつくらなければならないという面がございます。
本日、最高裁判所山口総務局長、櫻井人事局長、町田経理局長、上谷民事局長、早川家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
湛君 委員外の出席者 最高裁判所事務 総長 草場 良八君 最高裁判所事務 総局総務局長 山口 繁君 最高裁判所事務 総局人事局長 櫻井 文夫君 最高裁判所事務 総局経理局長 町田 顯君 最高裁判所事務 総局民事局長 上谷
本日、最高裁判所草場事務総長、山口総務局長、櫻井人事局長、町田経理局長、上谷民事局長、吉丸刑事局長、早川家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上谷最高裁判所長官代理者 この事件についてどのような判断をするかというのは、これはまさに当該事件を担当しておる裁判所の判断でございまして、私どもがこの事件についてどういうふうな判断になるだろうかとか、どういうふうな判断をすべきだろうかということを申し上げる立場にはないのは十分御理解いただいているところだと思います。
○上谷最高裁判所長官代理者 今お尋ねの事件は、昭和六十一年十一月五日に提起された事件のことだと存じます。その後、口頭弁論の期日を重ねておりまして、これまでに五回の期日を重ねているという状況でございます。
本日、最高裁判所上谷民事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
警察庁刑事局捜 査第一課長 広瀬 権君 林野庁林政部長 安橋 隆雄君 自治省行政局行 政課長 濱田 一成君 最高裁判所事務 総局総務局長 山口 繁君 最高裁判所事務 総局経理局長 町田 顯君 最高裁判所事務 総局民事局長 上谷
本日、最高裁判所山口総務局長、町田経理局長、上谷民事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
信之君 橋本 文彦君 冬柴 鉄三君 塚本 三郎君 安藤 巖君 出席国務大臣 法 務 大 臣 遠藤 要君 出席政府委員 法務大臣官房長 根來 泰周君 法務省民事局長 千種 秀夫君 法務省刑事局長 岡村 泰孝君 委員外の出席者 最高裁判所事務 総局民事局長 上谷
○上谷最高裁判所長官代理者 民事事件の記録の保存につきましては、最高裁判所の規則でございますが、事件記録等保存規程というのがございまして、これを根拠にいたしまして保管をいたしております。保管いたします裁判所は、民事訴訟事件で申しますと、当該事件の第一審を担当した裁判所で保存する、そのような規定になっております。
本日、最高裁判所上谷民事局長、吉丸刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
査課長 山本 欣市君 郵政省電気通信 局電気通信事業 部電気通信技術 システム課長 小嶋 弘君 建設省建設経済 総務課長 丸田 哲司君 最高裁判所事務 総局総務局長 山口 繁君 最高裁判所事務 総局民事局長 上谷
○上谷最高裁判所長官代理者 現在まだ手続が進行中でございまして、この後管財人がどの程度財団を収集できるかということにもかかっておりますので、今の段階で見通しを申し上げるのは大変難しいわけでございますが、今までに出ております、私どもが大阪地裁から報告を受けております客観的な数字だけを申し上げておきたいと思います。
本日、最高裁判所山口総務局長、上谷民事局長、吉丸刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
孝雄君 建設省道路局長 鈴木 道雄君 建設省住宅局長 片山 正夫君 自治大臣官房審 議官 森 繁一君 自治省行政局公 務員部長 柳 克樹君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局民事局長 兼最高裁判所事 務総局行政局長 上谷